市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際すでに宅地で
あった土地で現在まで継続して宅地であるもののうち、おおむね50戸以上の建築物が連たんしている土地における
開発行為または建築行為若しくは用途変更で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1. 予定建築物の用途は次の各号の一に掲げるもので、居住の用又は自己の業務の用に供するものであること。
①住宅、店舗等で建築基準法別表第2(い)項、(ろ)項又は(は)項に掲げるもの。ただし、床面積については
適用しない。
②事務所、倉庫又は工場(作業場を含む。以下、同じ)。ただし、建築基準法別表第2(ぬ)項、(る)項(第5
号および第6号を除く)又は(を)項(第1号から第6号までを除く)に掲げるものを除く。
2. 予定建築物の用途は次の各号に掲げる用途に供しないものであること。
①倉庫にあっては、建築基準法別表第2(と)項の準住居地域内において建築してはならない規模以上の危険物の
貯蔵等をするもの。
②「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等。
3. 工場にあっては、周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであり、所在市町村
長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。
4. 申請地の規模は、居住の用に供するものにあっては5ヘクタール未満とし、第1項第1号に該当するもの(居住の
用に供するものは除く)については1,000平方メートル以下、同項第2号に該当するものは500平方メートル以下
であること。
5. 建築物の高さは、原則として10メートル以下であること。
6. 住宅の開発行為及び建築行為で、一戸建住宅の一画地の最低敷地面積は原則として160平方メートル以上である
こと。ただし、土地利用上やむを得ない場合で、複数の区画がある場合は、全体区画の数に0.2を乗じて得た数
(平成20年3月24日以降分筆等による分割がなされていないものについて、その数が1に満たない場合は1とす
る)を超えない数の区画については140平方メートル以上とすることができる。
7. 居住の用に供する建築物(一戸建て住宅を除く)にあっては、駐車場がその敷地内に適切に設けられていること。
8. 開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられる
ものであること。
◇この基準は市街化調整区域決定(線引)前から宅地であったことが最も重要で登記事項証明書や固定資産税評価証
明書などの公的証明書で証明します。
登記事項証明で原因日付が線引前になっていても、その登記日付が昭和50年4月1日以降の場合は効果がありません
ので注意が必要です。
◇敷地の「連たん性」では建物が存しない土地でも宅地であることが、明らかな場合は連続しているものとみなして
差し支えありません。